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小児矯正は医療費控除の対象?いくら戻る?条件や申請方法条件を解説

25.06.19

カテゴリ:インビザラインマウスピース矯正ワイヤー矯正小児歯科小児矯正矯正歯科矯正治療

鶴田 祥平

この記事の監修者。医療法人鸞翔会の理事長でプルチーノ歯科・矯正歯科の歯科医師。

一般歯科治療成人矯正治療小児育成矯正インプラント治療ホワイトニング予防歯科治療などお口のお悩みに幅広くお応えしています。
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お子さまの歯列矯正治療を検討している保護者の方々にとって、費用面が気になるのは当然のことです。
特に、治療にかかる費用を少しでも軽減できる方法があれば、積極的に活用したいものですよね。
実は、矯正治療は一定の条件を満たすと、医療費控除の対象となることをご存知ですか?

今回の記事では、小児矯正の医療費控除について、必要な条件や申請方法、さらにはどれくらい戻るのかについて、わかりやすく解説します。
これを読んで、賢く医療費控除を活用しましょう。

 

 

小児矯正は医療費控除の対象になる可能性が高い

まず、最初に知っておきたいのは、小児矯正が医療費控除の対象となるためには、いくつかの条件を満たす必要があるということです。
基本的な医療費控除の制度として、治療にかかった医療費が年間10万円を超えた場合、申請によって所得税や住民税が軽減されます。しかし、すべての矯正治療が対象となるわけではなく、目的や条件によって異なります。

小児矯正については、治療が医療目的である場合、つまり、咀嚼機能や発音、呼吸機能など、機能的な改善を目的とした治療の場合は、医療費控除の対象となる可能性が高いのが特徴です。
このため、小児矯正治療が医療費控除の対象になる可能性は十分に高いと言えます。

治療が審美的な目的(見た目の改善)である場合、通常は医療費控除の対象とはなりませんが、発育段階にあるお子さまにとっては、早期の治療が将来の健康に大きな影響を与えるため、医師の判断に基づいて治療が必要だとされることがあります。

当院でも、多くのお子さまが矯正治療を受けており、その多くが医療目的として医療費控除の対象となることがあります。
詳しくは、担当の歯科医師にご相談いただくとともに、医療費控除に関する申請方法もご案内させていただきます。

 

医療費控除が適用される条件

医療費控除が適用されるための条件は、主に以下の3つに分類されます。

1.年間に支払った医療費が10万円を超えていること
2.治療が審美目的ではなく、機能的な障害を改善することを目的としていること
3.治療が医療上必要であると診断されていること

このように、審美目的の治療ではなく、機能面での治療が求められるため、例えば咀嚼機能や発音、呼吸機能に関わる改善が必要だと歯科医師に判断されることが重要です。これらの条件を満たす場合に、医療費控除が適用されます。

 

いくら戻ってくる?医療費控除の金額計算

医療費控除額の計算は簡単ではありませんが、治療にかかった実際の医療費から10万円を引いた金額が控除対象となります。例えば、治療費が50万円だった場合、40万円が医療費控除の対象となります。

実際に支払った医療費の合計 −(保険金などで補てんされる金額)−10万円

ただし、総所得金額が200万円未満の場合、計算方法が少し異なります。この場合は、総所得金額の5%を差し引いた金額が医療費控除額に加算されるため、次のように計算します。

実際に支払った医療費の合計 −(保険金などで補てんされる金額)−(総所得金額 × 5%)

このように、所得が少ない場合にはさらに多くの医療費が控除対象となります。医療費控除を受けることで、税負担を軽減し、所得税や住民税が戻ってくることになります。

 

還付金の計算方法は下記のとおりです。

還付金=控除額 ×所得税率

所得税率は国税庁のHPでご確認ください。


参照:国税庁|所得税の税率 >

 

医療費控除を受けるための手続き方法

医療費控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。

🟧1.医療費控除の明細書を作成する

明細書は、国税庁や税務署のホームページからダウンロードし、手書きまたはオンライン(e-Tax)で記入します。

🟧2.確定申告を行う

必要書類を揃え、確定申告書を提出します。申告時には、給与所得者の源泉徴収票も必要です。

🟧3.還付金の振込

申告後、還付金が振り込まれるまで約1ヶ月半程度かかります。還付金が振り込まれることで、矯正治療にかかった費用を実質的に軽減することができます。

 

医療費控除申請に必要な書類

医療費控除の申請には、以下の書類が必要です。

▪確定申告書
▪申告する年の源泉徴収票
▪歯科矯正治療に関する領収書
▪通院のためにかかった交通費の領収書
▪デンタルローン契約書や明細書(ローンを利用した場合)
▪マイナンバーなど本人確認ができるもの

これらの書類をしっかりと整理し、税務署に提出することが重要です。また、治療が行われた年度の領収書や支払証明書も忘れずに保管しておきましょう。

 

過去の治療でも医療費控除の申請は可能?

矯正治療を終えてから時間が経過していても、過去の治療費について医療費控除の申請が可能です。
実際に、5年以内であれば、過去に受けた矯正治療にかかった費用をさかのぼって申請できます。
そのため、治療が終了してから数年が経過していても、領収書や支払い証明書をきちんと保管していれば、医療費控除を受けることができるのです。

このように、時間が経過していても医療費控除を申請できることから、矯正治療を受けた場合は、領収書などを捨てずにしっかりと保管しておくことが大切です。
特に、大きな治療を受けた場合や高額な費用がかかった場合には、後から医療費控除で税負担を軽減できる可能性があるため、ぜひ記録を保存しておきましょう。


参照:国税庁|医療費控除を受ける方へ|令和6年分 確定申告特集 >

 

アーカイブ|医院の過去コラムを紹介

当院では、医療費控除の申請方法や治療に関するコラムを過去に掲載しており、それらのコラムは今も参考にしていただけます。
例えば、「小児矯正の医療費控除」や「矯正治療にかかる費用の相場」など、治療に関連する費用や申請方法について詳しく解説したコラムがございます。

▪矯正歯科でも医療費控除は対象になる?気になる治療内容や3つの条件 >

 

まとめ|医療費控除で矯正治療費を軽減しよう

小児矯正の医療費控除を受けるための条件や申請方法について、解説しました。
治療が医療目的であることが条件となるため、しっかりと歯科医師からの診断を受け、必要な書類を揃えて申請することが大切です。これにより、税金の軽減や還付金を受けることができ、お子さまの矯正治療にかかる費用を軽減できる可能性があります。

また、過去に行った矯正治療についても、領収書を保管しておけば申請できるので、忘れずに保管しておくことをお勧めします。さらに、医療費控除を利用すれば、所得税や住民税が軽減され、実際に戻ってくる金額もあるため、賢く活用しましょう。

プルチーノ歯科・矯正歯科 四日市院では、インビザライン矯正をはじめとする専門的な矯正治療を行っており、無料相談も実施しています。お子さまの歯並びや噛み合わせに関してお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

 

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マウスピース型カスタムメイド歯科矯正装置は、日本では完成薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となることがあります。

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