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大人の矯正治療の医療費控除について【四日市の矯正歯科が解説】

24.06.05

カテゴリ:マウスピース矯正ワイヤー矯正矯正歯科

大人の矯正治療は、費用が数十万、場合によっては百万円を超えることもあるため、医療費控除を利用したいと考えている方も多いです。医療費控除は、矯正歯科の治療費そのものが安くなる制度ではありませんが、結果として経済的負担を減らすことにつながります。今回はそんな大人の矯正治療で医療費控除は利用できるのかどうか。利用できる場合は、どのような症状が該当するのかを四日市のプルチーノ歯科・矯正歯科がわかりやすく解説をします。

1.大人の矯正治療も医療費控除が受けられるのか?

結論からいうと、大人の矯正歯科の治療は、医療費控除が受けられるケースと受けられないケースとがあります。現場の感覚からすると、大人の歯並びの治療はほとんどのケースで医療費控除の対象となるといえますが、一部は例外的に対象外となることから、あえて2つのケースに分かれるとお伝えしておきます。詳細については、後段の「医療費控除が受けられるケース」と「医療費控除が認められないケース」をご確認ください。

2.医療費控除とは

はじめに、医療費控除の基本事項から確認していきましょう。これまで深刻な病気にかかったり、大きなケガをしたりする経験がない人にとっては、あまり馴染みのない制度かと思います。

① 医療費控除とは

医療費というのは、私たちが健康な生活を営む上で必須となる支出であるため、それが大きくかさんだ場合は、国がその一部を負担してくれるような制度設計をとってくれています。医療費控除はその代表です。

具体的には、1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費が10万円(所得が200万円以下のばあいは所得額の5%)を超えた場合に利用できる制度で、所得税が軽減されます。冒頭でも述べたように、医療費控除は大人の矯正歯科の費用自体が安くなるのではなく、国に支払う税金の一部が還付金という形、あるいは住民税が安くなるという形で恩恵を受けることができます。経済的負担を減らせるという点において変わりはないため、医療費控除が受けられるケースであれば、必ず申請するようにしましょう。

②医療費控除が受けられるケースとは

ここで気になるのが大人の矯正治療で医療費控除を受けられる条件ですね。実は、医療費控除の適用条件というのは、厳密に決まっているわけではありません。国税庁のホームページを見ると「歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用」と記載されています。具体的な年齢制限や該当する症状などが明示されていないため、一般の人からするとなんだかよくわからないというのが正直な感想でしょう。

これを簡単な言葉で言い換えると「治療のために行う矯正治療は医療費控除の対象」となります。ポイントは「治療」ですね。歯並びや噛み合わせに何らかの問題があって、それを治さなければ噛む・飲み込む・しゃべる・呼吸する機能に支障をきたす場合に、必要となる処置です。具体的な症状は、後段で解説します。

③ 具体的な症状

大人の矯正治療で医療費控除が受けられる症状としては、次のようなものが挙げられます。

・開咬(かいこう)

奥歯で自然に噛んだ時に、前歯で噛むことができない噛み合わせの異常です。上下の前歯の間にすき間が生じるため、見た目も良くありません。また、口呼吸が促されたり、奥歯や顎関節に過剰な負担がかかったりすることから、積極的な治療が必要となる症状といえるでしょう。

・下顎前突(受け口)

下の前歯が前方に出ている歯並びです。一般的には受け口と呼ばれています。受け口は、前歯の部分で噛むことが難しいため、奥歯や顎関節に大きな負担がかかります。発音障害を伴うケースも多いです。

・上顎前突(出っ歯)

上の前歯が前方に出ている歯並びです。一般的には出っ歯と呼ばれています。出っ歯は見た目だけの問題に捉えられがちで、医療費控除が受けられないと思っている人も多いようですが、実際はそうではありません。出っ歯にも機能的な障害を伴うケースが多いことから、医療費控除の対象となりやすいです。

・空隙歯列(すきっ歯)

歯列内に不要な隙間がある歯並びで、一般的にはすきっ歯と呼ばれています。すきっ歯には、発音障害やそしゃく障害を伴うことがあります。清掃性が悪いことから、虫歯・歯周病リスクも高くなるため、矯正歯科の治療で改善した方が良いと診断されるケースが多いです。

・叢生(乱ぐい歯)

ガタガタの歯並びが叢生(そうせい)です。一般的には乱ぐい歯と呼ばれる歯並びで、見た目が悪いだけでなく、上下の歯で適切に噛むことができません。ガタガタの歯並びは歯磨きもしにくく、虫歯・歯周病リスクが高くなっている点にも気を付ける必要があります。

◎その他

上述した歯並び・噛み合わせ以外にも医療費控除が認められるケースはたくさんありますので、ご自身の症状が気になる方はいつでもお気軽に四日市のプルチーノ歯科・矯正歯科までご相談ください。カウンセリングの段階で、大人の矯正治療の医療費控除が認められるケースか、認めらないケースかはある程度、見極められます。

3.医療費控除で認められないケース

続いては、大人の矯正治療で医療費控除が認められないケースについての解説です。上述したように、このケースは全体に一部でしかありませんが、次の2つに該当する場合は医療費控除が受けられませんのでご注意ください。

・見た目だけの改善を目的とした矯正治療

医療費控除は「治療」に対して適用される制度なので、見た目だけの改善を目的とした矯正治療は対象外となります。極端な例を挙げると、前歯の見た目だけを良くするために、全体の噛み合わせが悪くなるような矯正を施した場合は、医療費控除の対象外となりやすいです。

・機能的な問題が生じていない状態での矯正治療

今の状態で、歯の噛む機能に大きな問題が生じていない場合も矯正治療の費用は医療費控除の対象外となりやすいです。要は矯正治療をしなくても良い状態なので、国が費用の一部を負担する必要もありませんよね、という解釈になります。機能的な問題が生じていないということは、結局、審美的な問題だけを改善する矯正治療となることから、医療費控除の対象からも外れてしまうのです。

4.医療費控除申請に診断書は必要?

最後に、医療費控除を申請する際に、診断書の提出が必要かどうかを解説します。診断書は発行してもらう際に、比較的高額な費用がかかるものなので、提出の要否は気になることかと思います。

・基本的に提出は不要

医療費控除は、確定申告の際に申請しますが、その時に診断書も併せて提出する必要はありません。ですから、確定申告前に診断書を用意しておく必要もないといえます。一般的なケースでは、診断書なしで医療費控除の手続き及び処理が進んで行きます。ただし、例外もあります。

・診断書が必要な場合は病院に相談

ケースによっては、医療費控除を申請した後に、診断書の提出を税務署から求められる場合があります。その基準・条件は定かではありませんが、税務署が診断内容等を確認する必要性を感じた場合のみ、提出を求められます。その際は、大人の矯正歯科治療を受けたクリニックや病院に連絡して、診断書を発行してもらいましょう。大人の矯正歯科の診断書は、あくまで税務署から提出を求められた場合のみ発行すれば良いので、あらかじめ用意しておく必要はありません。矯正治療における診断書の取り扱いについては、所管の税務署に問い合わせください。

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